紛らわしい外用薬〜ヒルドイド。
ヒルドイドとそのジェネリック、ビーソフテンにはいくつか剤形があり、
いつも一瞬混乱してしまう。
先発品 | 後発品 | 剤型 |
ヒルドイドソフト軟膏 | ビーソフテン油性クリーム | クリーム(W/O型) |
ヒルドイドクリーム | ビーソフテンクリーム | クリーム(O/W型) |
ヒルドイドローション | ビーソフテンローション、外用スプレー | ローション(O/W型) |
(なし) | ビーソフテンゲル | ゲル |
ヒルドイドソフト「軟膏」は実はW/O型クリーム。
第15改正薬局方までは「軟膏剤」の中に「クリーム剤」も含まれていたので
こーゆー紛らわしいことになったようだ。
2011年の第16改正からは「クリーム剤」は「軟膏剤」から独立した。
さらにW/O型クリームは「油性クリーム」と称することができると記載されている。
なので最近、混乱を避けようと古い外用薬は
レスタミン軟膏→レスタミンクリーム
ケラチナミンコーワ軟膏→ケラチナミンコーワクリーム
などと、基剤をはっきりさせるために名称を変更したものもいくつかある。
患者さんの中には「名前が変わっただけで中身は一緒です」と言っても
「軟膏じゃないのにずっと軟膏って言ってたの??
ホントに同じモノなの?」
と疑う方もいる。
昔は名前の区別がなくて、えー、クリームは「乳剤性『軟膏剤』」というものなので…
とその度に説明するのも時間がかかるし、
混乱、招いてます。(´・ω・`)
全く、最初に法律作るときよく考えてほしいよ!
アバウトすぎる!(´Д`゚)゚
後から直すことのムダさ、煩雑さ‥
だいたい、ジェネリックにしろ後から一般名とかさー!(と、思い出す)
もうちょっと合理的にできないものか?
想像力はないのか?
すごく頭のいい人たちが作っているはずなのに…。
法律作る時に、現場の人たちも少し混ぜるといいと思う!
と、どんな分野の法律でも現場の人たちはそう思っている気がした…(^^)
話がそれた。
ヒルドイドは「ソフトクリーム」と「クリーム」じゃ、それはそれで
紛らわしいから名称変更はしないつもりなのかな?